相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則（令和五年法務省令第一号）令和7年6月6日 施行

（（承認申請書等の提出方法））
【第一条】
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項の規定による承認申請書及び添付書類の提出は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長（以下「管轄法務局長」という。）に対して行わなければならない。ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出すれば足りる。

（（承認申請書の記載事項））
【第二条】
承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人（以下「承認申請者等」という。）が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名承認申請に係る土地の表題部所有者（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。）又は所有権の登記名義人（同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。）の氏名又は名称及び住所
　一　承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
　二　法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
　三　承認申請に係る土地の表題部所有者（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。）又は所有権の登記名義人（同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。）の氏名又は名称及び住所
２　承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先手数料の額承認申請の年月日承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
　一　承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
　二　手数料の額
　三　承認申請の年月日
　四　承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
３　承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書（住所地の市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。）又は登記官が作成するものに限る。）を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。会社法人等番号（商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第七条（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。）を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。
　一　会社法人等番号（商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第七条（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。）を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
　二　承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
　三　裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。

（（添付書類））
【第三条】
承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。承認申請者が相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面（当該者であることが登記記録（不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。）から明らかであるときを除く。）法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面（当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。）承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真法第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面（承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。）
　一　承認申請者が相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面（当該者であることが登記記録（不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。）から明らかであるときを除く。）
　二　法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
　三　承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面（当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。）
　四　承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
　五　承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
　六　承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
　七　法第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面（承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。）

（（承認申請書の作成））
【第四条】
承認申請書は、土地の一筆ごとに作成しなければならない。ただし、同一の承認申請者等が二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、この限りでない。

（（手数料の納付方法等））
【第五条】
法第三条第二項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。
２　前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

（（承認申請の却下の通知方法等））
【第六条】
法第四条第二項の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。
２　前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。
３　管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

（（承認申請の取下げ））
【第七条】
承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面（第二十三条第四項第一号において「取下書」という。）を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。
２　承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない。
３　管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。

（（承認申請書等の訂正等））
【第八条】
承認申請者等は、承認申請書その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
２　承認申請者等は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

（（承認申請書等の送付方法））
【第九条】
承認申請者等が承認申請書及び添付書類を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者（以下この項及び次条第六項において「信書便事業者」と総称する。）による同法第二条第二項に規定する信書便（次条第六項及び第七項において「信書便」という。）の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
２　前項の場合には、承認申請書及び添付書類を入れた封筒の表面に承認申請書が在中する旨を明記するものとする。

（（添付書類の原本の還付請求））
【第十条】
承認申請者等は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。ただし、第二条第三項本文及び同項第三号の印鑑に関する証明書並びに第三条第七号の書面については、この限りでない。
２　前項本文の規定により原本の還付を請求する承認申請者等は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
３　管轄法務局長は、第一項本文の規定による請求があったときは、承認申請に係る審査の完了後、当該請求に係る書類の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
４　前項前段の規定にかかわらず、管轄法務局長は、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
５　第三項の規定による原本の還付は、承認申請者等の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、承認申請者等は、送付先の住所をも申し出なければならない。
６　前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
７　前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
８　前項の指定は、告示してしなければならない。

（（承認申請の受付））
【第十一条】
管轄法務局長は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日及び受付番号並びに承認申請に係る土地の所在及び地番を記録しなければならない。
２　管轄法務局長は、前項の規定により受付をする際、承認申請書に承認申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
３　受付番号は、一年ごとに更新するものとする。

（（承認申請者から所有権を取得した者の取扱い））
【第十二条】
法第十一条第一項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部又は一部を取得した者（法第二条第一項又は第二項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。）があるときは、新承認申請権者は、その取得の日から六十日以内に限り、管轄法務局長に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。
２　前項の申出は、新承認申請権者が申出書及び添付書類を提出して行わなければならない。
３　前項の申出書及び添付書類については、第二条（第二項第二号を除く。）及び第三条（第一号から第三号まで及び第七号に係る部分に限る。）の規定を準用する。この場合において、「承認申請書」とあるのは「申出書」と、「承認申請者」とあるのは「申出人」と、「承認申請者等」とあるのは「申出人等」と、「承認申請を」とあるのは「申出を」と、「承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは「申出に係る土地の表題部所有者」と、「承認申請の」とあるのは「申出の」と、「承認申請者が相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは「申出人が新承認申請権者」と読み替えるものとする。

（（隣接地所有者への通知））
【第十三条】
管轄法務局長は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に送付するものとする。
２　前項の規定による通知は、前項の表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。

（（法第二条第三項第四号の特定有害物質の基準））
【第十四条】
法第二条第三項第四号に規定する法務省令で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則（平成十四年環境省令第二十九号）第三十一条第一項及び第二項の基準とする。

（（農地の地積に応じた負担金が算定される区域））
【第十五条】
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令（以下「令」という。）第五条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。次のいずれかに該当する事業（主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。）であること。農業用用排水施設の新設又は変更区画整理農地の造成（昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。）埋立て又は干拓客土、暗きよ排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業次のいずれかに該当する事業であること。国又は地方公共団体が行う事業国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業農業改良資金融通法（昭和三十一年法律第百二号）に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業公庫から資金の貸付けを受けて行う事業（ハに掲げる事業を除く。）
　一　次のいずれかに該当する事業（主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。）であること。農業用用排水施設の新設又は変更区画整理農地の造成（昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。）埋立て又は干拓客土、暗きよ排水その他の農地の改良又は保全のため必要な事業
　二　次のいずれかに該当する事業であること。国又は地方公共団体が行う事業国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業農業改良資金融通法（昭和三十一年法律第百二号）に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業公庫から資金の貸付けを受けて行う事業（ハに掲げる事業を除く。）

（（隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法））
【第十六条】
令第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。申出をする者の氏名又は名称及び住所申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番承認申請の受付の年月日及び受付番号（承認申請と併せて申出をする場合を除く。）令第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨
　一　申出をする者の氏名又は名称及び住所
　二　申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番
　三　承認申請の受付の年月日及び受付番号（承認申請と併せて申出をする場合を除く。）
　四　令第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨

（（承認等の通知方法））
【第十七条】
法第九条の規定による承認をしたことの通知は、その旨を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。
２　法第十条第二項の規定による負担金の額の通知は、前項の通知と併せて、負担金の額を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。
３　前二項の規定による交付は、前二項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。
４　法第九条の規定による承認をしないことの通知については、第六条の規定を準用する。

（（承認に関する意見聴取方法））
【第十八条】
法第八条の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

（（負担金の納付方法））
【第十九条】
法第十条第一項の規定による負担金の納付の手続は、会計法（昭和二十二年法律第三十五号）第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書によってしなければならない。

（（国庫帰属に伴う関係資料の送付））
【第二十条】
管轄法務局長は、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類（第二十三条第四項第一号において「手続書類」という。）の写しを、財務大臣（当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣）に送付するものとする。

（（承認の取消しの通知の方法））
【第二十一条】
法第十三条第四項の規定による承認の取消しの通知は、決定書を法第五条第一項の承認を受けた者ごとに交付して行うものとする。
２　前項の規定による交付は、同項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

（（権限の委任））
【第二十二条】
法第十五条第一項の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号、第四号、第五号、第九号、第十四号及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。法第二条第一項の規定による承認申請を受け付ける権限法第四条第一項の規定による承認申請の却下法第四条第二項の規定による通知法第五条第一項の承認をする権限法第五条第一項の承認をしない権限法第六条第一項の規定により職員に事実の調査をさせる権限法第六条第三項の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限法第六条第四項の規定による通知法第七条の規定による協力の求め法第八条の規定による意見聴取法第九条の規定による通知法第十条第二項の規定による通知法第十一条第二項の規定による通知法第十三条第二項の規定による意見聴取法第十三条第三項の規定による同意の取得法第十三条第四項の規定による通知令第六条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限令第六条第三項の規定による負担金の算定
　一　法第二条第一項の規定による承認申請を受け付ける権限
　二　法第四条第一項の規定による承認申請の却下
　三　法第四条第二項の規定による通知
　四　法第五条第一項の承認をする権限
　五　法第五条第一項の承認をしない権限
　六　法第六条第一項の規定により職員に事実の調査をさせる権限
　七　法第六条第三項の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限
　八　法第六条第四項の規定による通知
　九　法第七条の規定による協力の求め
　十　法第八条の規定による意見聴取
　十一　法第九条の規定による通知
　十二　法第十条第二項の規定による通知
　十三　法第十一条第二項の規定による通知
　十四　法第十三条第二項の規定による意見聴取
　十五　法第十三条第三項の規定による同意の取得
　十六　法第十三条第四項の規定による通知
　十七　令第六条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限
　十八　令第六条第三項の規定による負担金の算定

（（帳簿））
【第二十三条】
法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。法務省決定原本つづり込み帳審査請求書類等つづり込み帳
　一　法務省決定原本つづり込み帳
　二　審査請求書類等つづり込み帳
２　法務局又は地方法務局には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。受付帳承認申請書類つづり込み帳決定原本つづり込み帳各種通知簿
　一　受付帳
　二　承認申請書類つづり込み帳
　三　決定原本つづり込み帳
　四　各種通知簿
３　法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。法務省決定原本つづり込み帳法務大臣が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしないこと又は法第十三条第一項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本及び法第五条第一項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
　一　法務省決定原本つづり込み帳法務大臣が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしないこと又は法第十三条第一項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本及び法第五条第一項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本
　二　審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
４　法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類（前項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。）決定原本つづり込み帳管轄法務局長が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下又は法第五条第一項の承認をしないことに係る決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本
　一　承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類（前項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。）
　二　決定原本つづり込み帳管轄法務局長が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下又は法第五条第一項の承認をしないことに係る決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

（（保存期間））
【第二十四条】
法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間
　一　法務省決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
　二　審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求に係る裁決又は決定の年の翌年から五年間
２　法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。受付帳受付の年の翌年から十年間承認申請書類つづり込み帳法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年の翌年から十年間決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間各種通知簿通知の年の翌年から一年間
　一　受付帳受付の年の翌年から十年間
　二　承認申請書類つづり込み帳法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年の翌年から十年間
　三　決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
　四　各種通知簿通知の年の翌年から一年間

（（帳簿の廃棄））
【第二十五条】
第二十三条第一項に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第二項に規定する帳簿を廃棄するときは、管轄法務局長の認可を受けなければならない。

